ニッポン放送 番組審議会

番組審議会
とは…

「番組審議会」は、放送法第六条〔放送番組審議機関〕において設置が定められている機関です。その条項によると、「審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる」機関とあります。ここで放送事業者とは私どもニッポン放送のことです。つまり、ニッポン放送は放送している番組に関して、その番組が適正なものかどうかをこの番組審議会に諮問し、また審議会は番組に対して意見を述べることができるということです。
この番組審議会は、各界からの有識者で構成されており、多方面からニッポン放送の番組に対しての見解を得ることができるようになっています。