議題
1.2月実施の首都圏ラジオ聴取率調査結果報告〜
2.ニッポン放送番組基準改正について 〜
3.春の番組改編について
第273回ニッポン放送番組審議会が3月16日に開催された。まず2月実施の「首都圏ラジオ聴取率調査」の結果報告が行われ、ニッポン放送は1.3%で第2位だったことが報告された。
次いで、先に各委員宛てに諮問という形で送付していたニッポン放送番組基準改正案について審議した。今回の改正はニッポン放送が準用している日本民間放送連盟の放送基準が、今年改
正された事を受けてのもので、改正の主な柱としては、報道目的の明確化、児童・青少年への配慮、健康情報番組やショッピング番組への留意、消費者金融CMの適正化等であり、これらを中心にニッポン放送でも改正を行ったことが説明され、質疑の結果、委員から諮問案通り改正との答申を得た。
最後に、この春のニッポン放送の番組改編について説明があり「メジャーな笑顔!ニッポン放送」というキャンペーンを展開して行くこと、そして、ショウアップナイターのスタートに合わせて、3つの新番組をスタートさせることが説明され、質疑応答があって第273回番組審議会を終了した。なお次回の番組審議会は4月20日に開催する予定。 |
【ニッポン放送番組基準改正】全文改正・新設分
- 20条(3)(新設):性的少数者を取り上げる場合 は、その人権に十分配慮する。
- 30条(全文改正):ニュースは市民の知る権利へ奉仕するものであり、事実に基づいて報道し、公正でなければならない。
- 53条(新設):懸賞に応募あるいは賞品を贈与した聴取者の個人情報を、当該目的以外で利用してはならず、厳重な管理が求められる。
- 69条(10)(新設):ラジオショッピングは、関係法令を順守するとともに、事実に基づく表示を、わかりやすく明瞭に行い、聴取者の利益を損なうものであってはならない。
- 70条(6)(新設):CM表現では問題がなくてもホームページ、チラシ、パンフレットなどの他媒体で、法令に反する表示があるものは取扱うべきではない。
- 70条(9)(新設):いわゆる健康食品のCMで、医薬品的な効能・効果を表現してはならない。
- 71条(6)(新設):治験の被験者募集CMについては慎重に取扱う。
- 71条(7)(新設):消費者金融のCMは、安易な借り入れを助長するような表現であってはならない。特に、青少年への影響を十分考慮しなければならない。
- 71条(8)(新設):投機性のある商品・サービスのCMは慎重な判断を要する。
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