(国家・国家機関) |
1 |
国民・国家及び国家機関の権威を尊重する。その尊厳を傷つけるような取扱いはしない。 |
|
(1) |
国家機関が審理している問題については慎重に取扱い、係争中の問題はその審理を妨げないように注意する。 |
(2) |
訴訟の手続きや法廷の場面、犯罪容疑者の逮捕、尋問方法などは正しく描写するように注意する。 |
|
|
(国 際) |
2 |
国際親善を害するおそれのある問題はその取扱いに注意する。 |
3 |
人権・民族・国民に関することを取扱うときは、その感情を尊重しなければならない。 |
|
(人権・人格) |
4 |
人権・人格を尊重する。これを軽視するような取扱いはしない。 |
|
(1) |
個人・団体・職業の名誉を重んずる。 |
(2) |
個人情報の取扱いには十分注意し、プライバシーを侵すような取扱いはしない。 |
(3) |
人身売買及び売春・買春は、肯定的に取扱わない。 |
(4) |
児童・婦人の虐待は、くわしく描写しないように注意する。 |
|
5 |
精神的・肉体的障害に触れなければならないときは、同じ障害に悩む人々の感情に配慮しなければならない。 |
|
(法 律) |
6 |
法の権威を尊重する。これを軽視するような取扱いはしない。 |
|
(1) |
法律に反したり、その執行を妨げる言動を是認するような取扱いはしない。 |
|
|
(政治・経済) |
7 |
政治に関しては公正な立場をまもり、一党一派に偏らないように注意する。 |
8 |
政治・経済に関する意見は、その責任の所在を明らかにする。 |
9 |
産業と経済に混乱を与えるおそれのある問題は慎重に取扱う。 |
10 |
政見放送は関係法令に留意し、全ての候補者に平等の機会を与える。 |
11 |
選挙事前運動の疑いがあるものは取扱わない。特に聴取者参加番組などがそれに利用されないように注意する。 |
|
(宗 教) |
12 |
信教の自由、各宗派の立場を尊重する。 |
|
(2) |
他宗・他派を中傷、誹謗する言動は取扱わない。 |
(3) |
宗教の儀式を取扱う場合、またその形式を用いる場合は尊厳を傷つけないように注意する。 |
|
13 |
特定宗教のための寄附の募集などは取扱わない。 |
|
(社 会) |
14 |
社会の秩序、良い風俗、習慣を乱すような言動は肯定的に取扱わない。 |
|
(1) |
公衆道徳を守り、礼儀を重んじてこれを軽視するような取扱いはしない。 |
|
15 |
社会的義務にそむく言動に共感を起こさせたり、模倣の意欲を起こさせたりするような取扱いはしない。 |
16 |
社会・公共の問題については慎重を期し、多くの角度から論じ、その出所を明らかにする。 |
17 |
人命を軽視する言動は是認しない。暴力行為は否定的に取扱い、その表現は最小限にとどめる。 |
|
(1) |
心中・自殺は古典または芸術作品であっても取扱いを慎重にする。 |
|
18 |
迷信及びこれに類するものは肯定的に取扱わない。ただし伝説的なものの引用はこの限りではない。 |
|
(家 庭) |
19 |
結婚制度と家庭生活を尊重する。これを破壊するような思想を肯定的に取扱わない。 |
|
( 性 ) |
20 |
性に関しては、家庭の聴取者、特に児童・青少年を考慮し、品位を重んじて露骨な表現は避ける。 |
|
(1) |
芸術作品でも、官能的刺激を与えるようなものは取扱いに注意する。 |
(2) |
性的犯罪や変態性欲、性的倒錯を表現する場合は、過度に刺激的であってはならない。 |
(3) |
性的少数者を取り上げる場合は、その人権に十分配慮する。 |
(4) |
性心理に関する描写または表現は、性に未熟な聴取者を考慮して慎重に取扱う。 |
|
21 |
性感染症や生理衛生に関することがらは、医学上、衛生学上、正しい知識に基づいて取扱わなければならない。 |
|
(犯 罪) |
22 |
犯罪を肯定したり犯罪者を英雄化してはならない。フィクションの場合は、特に魅力的な感じを与えないように注意する。 |
23 |
犯罪の手口を描写するときは慎重に取扱って、模倣の意欲を起こさせないよう注意する。 |
24 |
とばく及びこれに類するものの取扱いは、控え目にして魅力的に表現しない。 |
25 |
麻薬や覚醒剤を使用する場合の描写は、控え目にして魅力的に表現しない。 |
26 |
誘拐を取扱うときは、フィクションでも手口を詳細に描写しない。 |
|
(児童及び青少年) |
27 |
児童向け番組は、児童に与える影響を考慮して健全な常識と豊かな情操を養うことを目的とする。 |
28 |
制作に当っては、児童及び青少年の人格形成に貢献し、良い習慣・責任感・正しい勇気などの精神を尊重させるように配慮する。 |
|
(1) |
暴力や悪徳行為などの場面を取扱うときは、特に慎重にする。 |
(2) |
児童にふさわしくない好奇心や、冒険心を起こさせないように注意する。 |
(3) |
すぐれた作品でも、残忍・陰惨・恐怖・悲哀などの表現は児童の心理を過度に刺激したり、傷つけたりしないよう慎重に取扱う。 |
|
29 |
児童の品性をそこなうような言葉や下品な表現は避ける。 |
|
(1) |
音楽等で児童に不適当なものはそのメロディーも使用しない。 |
|
|
(報 道) |
30 |
ニュースは、市民の知る権利へ奉仕するものであり、事実に基づいて報道し、公正でなければならない。 |
31 |
取材・編集は公平をまもる。内容は、事実に基づき客観的で正確でなければならない。 |
32 |
取材・編集に当っては、特に個人のプライバシーや自由を不当に侵したり、名誉を傷つけたりしないよう注意する。 |
33 |
病的・残虐・悲惨な情景などの表現が、聴取者に強い不快感を与えないよう注意する。特に、青少年に対する影響に十分配慮する。 |
34 |
二ュースの中で意見を取扱うときは、事実と意見を厳密に区別し、またその出所を明らかにする。 |
35 |
ニュース・ニュース解説及び実況中継などは不当な目的や宣伝に利用されないように注意する。 |
36 |
ニュースの誤報はすみやかに取り消し、または訂正する。 |
|
(教 育) |
37 |
教育番組は、学校向け、社会向けとをとわず、聴取者が社会人として完成するのに役立つ知識と資料の系統的な供給を目的とする。 |
38 |
学校向け番組は、広く各界の意見を聞き、学校に協力するものとして、聴覚的特性をいかし、教育効果をあげるようにつとめる。 |
39 |
社会向け番組は、学問・芸術・技術・職業などを、専門的に興味深く聴取者が習得しやすいようにする。 |
40 |
放送の計画と内容の編集は、社会の要請に応じ、教育関係法規に準拠して有益適切であるようにつとめる。 |
41 |
放送の計画と内容は、あらかじめ適当な方法によって聴取対象が知ることのできるようにする。 |
|
(教 養) |
42 |
教養番組は、聴取者が生活の知識を深め、円満な常識と豊かな情操を養うのに役立つことを直接の目的とする。 |
43 |
教養番組は、形式や表現にとらわれない。 |
44 |
学術・研究など専門的な事項については、社会通念の認める範囲で取扱うことができる。 |
45 |
医療や薬品の知識および健康情報に関しては、いたずらに不安、焦燥、恐怖、楽観などの結果を招かないように注意する。 |
|
(娯 楽) |
46 |
娯楽番組は、大衆の社会生活に調和する楽しみを提供し、生活内容を豊かにすることを目的とする。 |
|
(聴取者参加) |
47 |
聴取者参加の機会を均等に与え、広く一般に及ぶようにつとめる。 |
48 |
審査は、出演者の技能に応じて公正を期する。 |
49 |
報酬または賞品によって過度に射幸心を刺激することのないように注意する。 |
50 |
企画や演出、司会者の言動などで、出場参加者、聴取者に対し礼を失したり、不快な感じを与えないように注意する。 |
51 |
出演の児童には、児童としてふさわしくないことはさせない。 |
|
(懸 賞) |
52 |
懸賞募集では、応募の条件、締切り日、選考方法、期日などを明らかにする。ただし、放送以外の媒体で明らかな場合は一部を省略することができる。 |
53 |
懸賞に応募あるいは賞品を贈与した聴取者の個人情報を、当該目的以外で利用してはならず、厳重な管理が求められる。 |
|
(表現・演出) |
54 |
放送内容は、放送時間に応じて聴取者の生活形態を考慮し、不快な感じを与えないようにする。 |
55 |
わかりやすく適正な言葉の普及につとめる。 |
|
(1) |
方言を使うときは、不快な感じを与えないように注意する。 |
|
56 |
不快な感じを抱かせるような下品・卑わいな表現、公序良俗に反するような表現は避ける。 |
57 |
人心に不当な動揺や不安を与えるおそれのある内容または表現を避ける。 |
|
(1) |
劇的効果のためにニュース形式を用いる場合は、事実と混同され易い表現をしてはならない。 |
(2) |
殺人・拷問・暴行・私刑などの残虐な感じを与える行為、その他、精神的・肉体的苦痛を誇大または刺激的に描写しない。 |
|
58 |
睡眠薬・覚せい剤などの乱用を肯定せず、魅力的に表現しない。 |
59 |
番組内容や引例は適切にし、制作意図に反する印象を与えないように注意する。 |
60 |
聴取者が通常、感知し得ない方法によって、なんらかのメッセージの伝達を意図する手段(いわゆるサブリミナル的表現手法)は、公正な放送に反するので使用しない。 |
61 |
武力や暴力の描写は、児童・青少年に対する影響を考慮して慎重に取扱う。 |
62 |
肉体・寝室描写など官能的な素材を取扱うときは、刺激的な表現は避ける。 |
63 |
煽情的な抱擁・接ぷん、また暗示的な表現や描写は避ける。 |
64 |
外国作品を取り上げるときは、時代・国情・伝統・習慣などの相違を考慮し慎重に取扱う。
日本の古典についても同様である。 |
65 |
放送音楽の取扱いは慎重にし、別に定める取扱い内規による。また、この取扱い内規は、放送で用いるすべての放送音楽に適用される。 |
|
(広 告) |
66 |
広告放送は、コマーシャルまたは放送局の告知によって広告放送であることを明らかにする。 |
67 |
コマーシャルの内容は、広告主の名称・商品名・商標・標語・企業(サービス業、販売網、施設など)とする。 |
68 |
コマーシャルの種類は、タイムCM、スポットCMとする。 |
69 |
コマーシャルは真実を伝え、社会的責任を負う。また聴取者の利益に反するものであってはならない。 |
|
(1) |
広告主が明らかでなく責任の所在が不明なものは取扱わない。 |
(2) |
暗号と認められるものは取扱わない。 |
(3) |
係争中の問題に関する一方的主張は取扱わない。 |
(4) |
ニュースの内容を変えたり否定するものは取扱わない。 |
(5) |
ニュースと混同されやすい表現は取扱わない。特に報道番組のコマーシャルは番組内容と混同されないようにする。 |
(6) |
教育施設または教育事業のコマーシャルで、進学・就職などの利便について誇張のおそれのあるものは取扱わない。 |
(7) |
いつわりの証言、使用した者の実際の見解でないもの、証言者の明らかでないものは取扱わない。 |
(8) |
聴取者に錯覚を起こさせるような表現は取扱わない。 |
(9) |
統計・専門述語・文献などを引用して、実際以上に科学的と思わせたり、または効用の限られたものを普遍的と思わせたりするおそれのあるものは取扱わない。 |
(10) |
ラジオショッピングは、関係法令を順守するとともに、事実に基づく表示を、わかりやすく明瞭に行い、聴取者の利益を損なうものであってはならない。 |
(11) |
占い・心霊術・骨相・手相・人相の鑑定、その他迷信を肯定したり科学を否定したりするものは取扱わない。 |
(12) |
人権侵害や差別の助長につながるかたちで、個人情報を調査・収集・利用するものは取り扱わない。 |
(13) |
約定以外のコマーシャル及び放送局の関知しない私的な証言、勧誘は取扱わない。 |
|
70 |
CMは、関係法令に反するものであってはならない。 |
|
(1) |
商業番組及びスポットの放送時間については、公正な自由競争に反する独占的利用を認めない。(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、放送局の開設の根本的基準) |
(2) |
特定の対象に呼びかける通信、通知及びこれに類似するものは取扱わない。ただし、人命その他社会的影響のある場合を除く。(電波法等) |
(3) |
事実を誇張して、聴取者に過大評価されるものは取扱わない。(不当景品類及び不当表示防止法等) |
(4) |
医療・医薬品・医薬部外品・医療機器・化粧品・いわゆる健康食品などのCMで、「医師法」「医療法」「薬事法」などに触れるおそれのあるものは取扱わない。 |
(5) |
ある薬品を使えば全治するという主張や、「安全だ」「副作用がない」「無害である」、またはそれに類似する意味の表現は使用しない。(薬事法、医薬品等適正広告基準) |
(6) |
CM表現では問題がなくても、ホームページ、チラシ、パンフレットなどの他媒体で、法令に反する表示があるものは取扱うべきではない。(不当景品類及び不当表示防止法等) |
(7) |
聴取者に、自ら重病にかかっていると信じさせるような表現はしない。(薬事法、医薬品等適正広告基準) |
(8) |
食料品のコマーシャルで、公衆衛生の見地から、誇張や虚偽にわたるおそれのあるものは取扱わない。(食品衛生法) |
(9) |
いわゆる健康食品のCMで、医薬品的な効能・効果を表現してはならない。(薬事法、健康増進法) |
(10) |
寄附金募集の取扱いは、主体と目的が明らかで公認されたものでなければならない。(社会福祉事業法、金銭物品等の寄附募集に関する条例等) |
(11) |
アマチュア・スポーツの団体及び選手を広告に起用する場合は、関係団体と連絡をとるなど慎重に取扱う。 |
(12) |
金融関係法令に認められていない金融業、利殖業に類するものは取扱わない。(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律等) |
(13) |
許可・認可を要する事業で、許可・認可のない広告主のコマーシャルは取扱わない。たとえば無許可・無認可の不動産取扱い業・職業紹介業・土木建築業・運輸業など。(職業安定法、建設業法、宅地建物取引業法、道路運送法等) |
(14) |
学校向けの教育番組のコマーシャルは、学校教育の妨げにならないように注意する。(放送法) |
|
71 |
CMは、社会生活や良い習慣を害するものであってはならない。 |
|
(1) |
聴取者に不快な感情を与えるものは取扱わない。たとえばエロチックなものやグロテスクなもの。 |
(2) |
児童の射幸心や購買心を過度にそそるような表現をしない。 |
(3) |
事実の有無を問わず、他を誹謗し、または排斥・中傷するものは取扱わない。 |
(4) |
商品、サービス内容のいかがわしいものは取扱わない。たとえば私的な結婚媒介業、テレフォンクラブ、ソープランドなど。 |
(5) |
秘密裡に使用するものや、家庭内の話題として一般に不適当と認められるものは取扱いに注意する。 |
(6) |
治験の被験者募集CMについては慎重に取扱う。 |
(7) |
個人向け無担保ローンのCMは、安易な借り入れを助長する表現であってはならない。特に、青少年への影響を十分考慮しなければならない。 |
(8) |
投機性のある商品・サービスのCMは慎重な判断を要する。 |
|
72 |
CMは、番組や他のCMとの配列及び放送時間との調和を考慮する。 |
|
(1) |
ヒッチハイク、オーディブルなどの特殊な挿(そう)入方法は原則としてニッポン放送の企画によるものとする。 |
(2) |
死亡、葬儀に関するもの及び葬儀業は取扱いに注意する。 |
|
|
(コマーシャルの量) |
73 |
タイムCMは次の限度を超えないものとする。
ニュース番組の場合は別に定める。
一 般 番 組 |
|
5分番組 |
1分00秒 |
10 〃 |
2:00 |
15 〃 |
2:30 |
20 〃 |
2:40 |
25 〃 |
2:50 |
30 〃 |
|
30分以上の番組 1割 |
|
|
(1) |
番組内で広告を目的とする言葉、シンギング・コマーシャル(メロディだけの場合も含む)その他お知らせなどは、コマーシャルとする。 |
(2) |
広告主以外の商品またはサービスの取扱いは、ニッポン放送の定めるところにより、共同提供、テイアップ広告とする。 |
|
74 |
スポットCM |
|
(1) |
ステーション・ブレークに挿入するもの
2秒スポット
5秒スポット
10秒スポット
20秒スポット |
(2) |
番組の前後につけられるもの
30秒スポット
1分スポット
そ の 他 |
|
時報及び気象告知のスポットはニッポン放送の定めるところによる。 |
|
75 |
PTの一番組に含まれる件数の標準は、次のとおりとする。一件あたりの長さは35秒以内とする。
10分番組 |
15分番組 |
20分番組 |
30分番組 |
3件 |
4件 |
5件 |
6件 |
35分以上の番組はニッポン放送の定めるところによる。 |
76 |
ガイドCM
ニッポン放送の定めるところによる。 |
|